補装具費の価格改定のご案内

「○補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」に第15次改正(令和6年3月29日こども家庭庁・厚生労働省告示第6号)がありましたので、下記のとおり情報掲載いたします。

物価高騰等の理由により基準額が上昇したことに伴い、利用者負担額(原則1割)のある方は、数百円程度ですが、負担する金額が上がりました。

○補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

https://www.mhlw.go.jp/content/001081660.pdf

※補聴器価格はP67~P68、修理価格はP92~P94をご参照ください。

購入基準:種目 補聴器

以下の表が本制度による補聴器支給の基準となります。原則、医師の意見書とおりの支給となります。

名称基本構造基準額耐用年数
高度難聴用ポケット型次のいずれかを満たすもの。
①JIS C 5512-2000による。90dB最大出力音圧のピーク値の表示値が140dB未満のもの。
②JIS C 5512-2015による。90dB入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク値)の公称値が130dB未満のもの。
44,000円5年
高度難聴用耳かけ型46,400円
重度難聴用ポケット型次のいずれかを満たすもの。
①JIS C 5512-2000による。90dB最大出力音圧のピーク値の表示値が140dB以上のもの。
②JIS C 5512-2015による。90dB入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク値)の公称値が130dB以上のもの。
59,000円
重度難聴用耳かけ型71,200円
耳あな型 (レディメイド)高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。
ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。
92,000円
耳あな型 (オーダーメイド)144,900円
骨導式ポケット型IEC 60118-9(1985)による。
90デシベル最大フォースレベルの表示値が110dB以上のもの。
74,100円
骨導式眼鏡型126,900円
平成18年9月29日 厚生労働省告知第528号「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」別表
最終改正 令和6年3月29日 こども家庭庁・厚生労働省告知第6号
上記備考:
・価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。
・身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。
・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。